苦情解決について

お困りごとはありませんか?


利用者様およびご家族からの苦情に対し適切な解決に努めます。

社会福祉法人近江幸楽会は、利用者様およびご家族からの苦情に対し、適切な解決に努めます。
社会福祉法第82条の規定により、本事業所では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えることといたしました。本事業所における苦情解決責任者、苦情受付担当者および第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることといたしましたので、お知らせいたします。

苦情解決責任者 有村 剛
苦情受付担当者 各事業所長
第三者委員 有村 剛

苦情解決内容

1.苦情解決受付
お電話・FAXまたは当ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

社会福祉法人近江幸楽会
2.苦情解決の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決担当者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
3.苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。

  • 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
  • 第三者委員による解決案の調整、助言
  • 話し合いの結果や改善事項等の確認